問題
事業者が第三者(役員以外)に対し、資産を無償で贈与した場合の消費税の取扱いとして、原則的なものはどれか。
選択肢
- 1時価に相当する金額を課税標準として課税される
- 2対価を得ていないため、原則として資産の譲渡等に該当せず課税の対象とならない
- 3個人事業者の家事消費と同様にみなし譲渡として課税される
- 4仕入価額を課税標準として課税される
正解
2. 対価を得ていないため、原則として資産の譲渡等に該当せず課税の対象とならない
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解説
消費税の課税対象となる資産の譲渡等は、原則として対価を得て行われるものである(消費税法第2条第1項第8号)。事業者が第三者に資産を無償で贈与した場合は、対価を得ていないため、原則として資産の譲渡等に該当せず課税の対象とならない。したがって課税対象とならないとする記述が正しい。みなし譲渡として時価等で課税されるのは、個人事業者の家事消費と法人の役員に対する贈与・著しい低額譲渡に限られ、第三者への一般的な無償贈与はこれに含まれない。よって時価や仕入価額を課税標準として課税されるとする記述、及び家事消費と同様にみなし譲渡になるとする記述はいずれも誤りである。
一問一答
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