問題
令和7年4月から始まったプラットフォーム課税に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定プラットフォーム事業者が、国外事業者のデジタルプラットフォームを介した消費者向け電気通信利用役務の提供を自ら行ったものとみなして納税する
- 2国内事業者のアプリ販売にも一律に適用される
- 3プラットフォームの利用者(消費者)が納税義務者となる
- 4全てのプラットフォーム事業者が対象となる
正解
1. 特定プラットフォーム事業者が、国外事業者のデジタルプラットフォームを介した消費者向け電気通信利用役務の提供を自ら行ったものとみなして納税する
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解説
令和7年4月1日から始まったプラットフォーム課税は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を通じて対価を収受するものについて、その特定プラットフォーム事業者が役務提供を行ったものとみなして納税義務を負わせる制度である。したがってこの記述が正解。「国内事業者のアプリ販売にも一律に適用される」は誤りで、対象は国外事業者が行う役務提供である。「消費者が納税義務者となる」も誤りで、納税義務を負うのはプラットフォーム事業者である。「全てのプラットフォーム事業者が対象」も誤りで、対象は指定を受けた特定プラットフォーム事業者に限られる。
一問一答
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