問題
消費税法上の「課税仕入れ」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1事業者が事業として国内で商品を仕入れるために支払った代金
- 2事業のために国内で受けた広告宣伝に係る役務の提供の対価
- 3従業員に対して支払う給与
- 4事業のために国内で購入した事務用備品の代金
正解
3. 従業員に対して支払う給与
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解説
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲受け・借受け又は役務の提供を受けることをいい、その相手方が課税資産の譲渡等を行ったとした場合に課税対象となるものである(消費税法第2条第1項第12号)。従業員に支払う給与は、雇用契約に基づく労務の対価であり、事業者が他の者から役務の提供を受ける課税仕入れには該当しない。したがって給与は課税仕入れに該当しない。商品の仕入代金、広告宣伝という役務提供の対価、事務用備品の購入代金は、いずれも事業として受けた課税資産の譲渡等に係る支出であり課税仕入れに該当する。給与は不課税である点が要点であり、外注費として役務提供を受ける場合の課税仕入れとは区別する。
一問一答
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