問題
課税仕入れに該当するかどうかの判定に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1給与も外注費も、労務の対価であるため課税仕入れに該当する
- 2課税仕入れは、仕入先が課税事業者である場合に限り認められる
- 3免税事業者や消費者からの仕入れは、常に課税仕入れに該当しない
- 4雇用契約に基づく給与は課税仕入れに該当しないが、請負契約に基づく外注費は課税仕入れに該当し得る
正解
4. 雇用契約に基づく給与は課税仕入れに該当しないが、請負契約に基づく外注費は課税仕入れに該当し得る
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解説
課税仕入れの判定では、雇用契約に基づき従業員に支払う給与は労務の提供の対価であり不課税で課税仕入れに該当しないが、請負契約等に基づき他の者から役務の提供を受ける外注費は課税仕入れに該当し得る。したがって給与と外注費を区別する記述が正しい。両者を一律に課税仕入れとする記述は誤りである。課税仕入れは相手方が課税事業者か否かを問わず該当し得るもので、仕入先が課税事業者である場合に限られるわけではない(ただし仕入税額控除にはインボイス保存等が必要)。したがって免税事業者や消費者からの仕入れが常に課税仕入れに該当しないとする記述も誤りである。
一問一答
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