問題
資本金1,000万円以上の新設法人が、その基準期間がない事業年度中に一般課税で調整対象固定資産を取得した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1取得した課税期間の初日から3年間は免税事業者となれず、簡易課税制度も選択できない
- 2新設法人であるため、いかなる場合も設立2期経過後は当然に免税事業者となる
- 3調整対象固定資産の取得は納税義務や簡易課税の選択に何ら影響しない
- 43年縛りは課税事業者選択届出書を提出した場合にのみ生じ、資本金基準の新設法人には生じない
正解
1. 取得した課税期間の初日から3年間は免税事業者となれず、簡易課税制度も選択できない
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解説
資本金1,000万円以上の新設法人が課税事業者となる期間中に、一般課税で調整対象固定資産を取得した場合には、消費税法第12条の2第2項により、取得した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ免税事業者となれず、その間は簡易課税制度も選択できない。したがって3年間の継続と簡易課税選択不可を述べた記述が正しい。設立2期経過後に当然に免税へ戻れるわけではなく、取得は納税義務や簡易課税選択に影響を及ぼす。この3年縛りは課税事業者選択の場合だけでなく、資本金基準の新設法人が調整対象固定資産を取得した場合にも同様に生じるため、新設法人には生じないとする記述は誤りである。
一問一答
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