問題
課税仕入れに係る仕入税額控除の適用を受けるための帳簿及び請求書等の保存に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1保存期間の定めはなく、保存しなくても控除が認められる
- 2帳簿及び請求書等は原則として一定期間保存しなければならず、保存がない課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象とならない
- 3請求書等さえ保存していれば、帳簿の保存は一切不要である
- 4保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名等を記載する必要はない
正解
2. 帳簿及び請求書等は原則として一定期間保存しなければならず、保存がない課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象とならない
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解説
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等を保存する必要があり(消費税法第30条第7項)、これらの保存がない課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象とならない。したがって帳簿・請求書等の保存を要し、保存がなければ控除できないとする記述が正しい。保存の定めがなく保存しなくてよいとする記述は誤りである。帳簿と請求書等の双方の保存が原則として必要であり、請求書等さえあれば帳簿は不要とする記述も誤りである。帳簿には課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、内容、対価の額等を記載する必要があるため、相手方の氏名等の記載が不要とする記述も誤りである。
一問一答
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