問題
仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿の記載事項に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 2課税仕入れの相手方の登録番号
- 3取引年月日
- 4取引の内容(軽減税率対象品目である旨を含む)及び支払対価の額
正解
2. 課税仕入れの相手方の登録番号
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解説
仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容(軽減対象である旨を含む)、支払対価の額を記載する(消費税法30条8項)。相手方の登録番号は帳簿の記載事項とはされておらず、帳簿への登録番号の記載は不要である。したがって記載事項に含まれないのは相手方の登録番号である。課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容及び支払対価の額は、いずれも帳簿の必須記載事項であり、含まれないものとして選ぶのは誤りである。帳簿の記載事項は区分記載請求書等保存方式から大きくは変わっていない。
一問一答
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