問題
個別対応方式を採用する事業者について、課税仕入れ等の税額が、課税売上げにのみ要するもの400万円、非課税売上げにのみ要するもの100万円、共通して要するもの200万円であった。課税売上割合が75%のとき、控除対象仕入税額はいくらか。
選択肢
- 1700万円
- 2525万円
- 3600万円
- 4550万円
正解
4. 550万円
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解説
個別対応方式の控除対象仕入税額は、課税売上げにのみ要する税額の全額に、共通して要する税額に課税売上割合を乗じた額を加えて計算する。非課税売上げにのみ要する税額は控除できない。本問では課税売上対応400万円+共通対応200万円×75%=400万円+150万円=550万円となるため、これが正しい。700万円は非課税売上対応100万円や共通対応の全額まで含めて控除した誤りである。525万円は課税仕入れ等の税額合計700万円に課税売上割合75%を乗じた一括比例配分方式の金額であり、個別対応方式の計算ではない。600万円は共通対応に課税売上割合を乗じずに全額控除した誤りである。区分ごとの取扱いの違いを正しく適用する必要がある。
一問一答
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