問題
偽りの適格請求書等に関する規制として正しいものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書に類似する書類を交付することは禁止されている
- 2免税事業者は自らを登録事業者と偽って請求書を発行してもよい
- 3偽インボイスの交付には罰則が一切設けられていない
- 4適格請求書発行事業者は事実と異なる記載をした請求書を交付しても問題ない
正解
1. 適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書に類似する書類を交付することは禁止されている
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解説
消費税法57条の5は、適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することや、発行事業者が偽りの記載をした適格請求書を交付することを禁止している。違反には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則が科される。免税事業者が登録事業者と偽って発行してよいとする内容は同条が明確に禁じる行為であり誤り。罰則が一切設けられていないとする内容は罰則規定が存在するため誤り。事実と異なる記載をした請求書を交付しても問題ないとする内容も、発行事業者による虚偽記載を禁ずる規定に真っ向から反するため誤りである。
一問一答
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