問題
委託販売において、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付する「媒介者交付特例」に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1委託者・受託者のいずれも登録事業者である必要はない
- 2受託者は自らの登録番号ではなく委託者の登録番号を必ず記載する
- 3双方が登録事業者である等の要件を満たせば、受託者が自己の名称・登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付できる
- 4この特例は物品の販売には一切適用されない
正解
3. 双方が登録事業者である等の要件を満たせば、受託者が自己の名称・登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付できる
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解説
媒介者交付特例では、委託者及び受託者がともに適格請求書発行事業者であること、委託者が受託者に登録を受けている旨を事前に通知していること等の要件を満たせば、受託者が自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって購入者に交付できる(消費税法施行令70条の12)。いずれも登録事業者である必要はないとする内容は、双方が登録事業者であることが要件であるため誤り。委託者の登録番号を必ず記載するとする内容は、受託者自身の登録番号を記載する特例であるため誤り。物品の販売には一切適用されないとする内容も、委託販売による物品販売にこそ用いられる特例であり誤りである。
一問一答
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