問題
古物商が適格請求書発行事業者でない者(消費者等)から中古品を買い受けた場合の仕入税額控除に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書がないため一切仕入税額控除はできない
- 2経過措置により80%しか控除できない
- 3相手方に適格請求書の交付を求めなければ控除できない
- 4古物営業法上の古物に該当し、一定の帳簿を保存する等の要件を満たせば、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる
正解
4. 古物営業法上の古物に該当し、一定の帳簿を保存する等の要件を満たせば、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる
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解説
古物商が、適格請求書発行事業者でない者から古物営業法上の古物を買い受け、それが棚卸資産に該当する場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することを要件として、請求書等がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(消費税法施行令49条1項)。適格請求書がないため一切控除できないとする内容は、この帳簿保存特例を無視しており誤り。経過措置により80%しか控除できないとする内容は、古物商特例に該当する場合は全額控除が可能であるため誤り。相手方に適格請求書の交付を求めなければ控除できないとする内容も、そもそも消費者等は適格請求書を交付できず、特例により帳簿保存で控除が認められるため誤りである。
一問一答
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