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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第131問

問題

購入した商品をそのまま消費者に販売する小売業のみなし仕入率(事業区分)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1第1種事業(90%)
  2. 2第3種事業(70%)
  3. 3第2種事業(80%)
  4. 4第5種事業(50%)

正解

3. 第2種事業(80%)

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解説

購入した商品をその性質・形状を変更せずに消費者など事業者以外の者に販売する小売業は、第2種事業に区分され、みなし仕入率は80%である(消費税法施行令57条)。第1種事業(90%)は、販売先が事業者である卸売業に適用されるものであり、消費者向けの小売業には適用されず誤り。第3種事業(70%)は製造業や建設業等に適用されるもので、仕入れた商品をそのまま販売する小売業には当たらず誤り。第5種事業(50%)はサービス業等に適用されるものであり、物品販売である小売業には当たらないため誤りである。販売先が事業者か消費者かで第1種と第2種を区別する点が重要である。

一問一答

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