問題
個別対応方式と一括比例配分方式のいずれを採用するかに関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合95%以上でも、必ずいずれかの方式で按分しなければならない
- 2一括比例配分方式のほうが常に控除税額が大きくなる
- 3課税売上割合が95%未満(又は課税売上高が5億円超)の場合に、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより控除税額を計算する
- 4個別対応方式は一度採用すると3年間変更できない
正解
3. 課税売上割合が95%未満(又は課税売上高が5億円超)の場合に、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより控除税額を計算する
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解説
課税売上割合が95%未満、又は課税売上高が5億円を超える場合には、課税仕入れ等の税額を全額控除できず、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより控除税額を計算する(消費税法第30条第2項)。したがってこの前提を述べた記述が正しい。課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上であれば全額控除でき按分は不要なため、必ず按分しなければならないとする記述は誤りである。両方式の控除税額は課税仕入れの区分状況により大小が変わるため、一括比例配分方式が常に有利とは限らず、この記述も誤りである。継続適用の縛りは一括比例配分方式に2年間課されるものであり、個別対応方式に3年間の変更制限があるわけではない。
一問一答
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