問題
法人が役員に対し事業用資産(棚卸資産以外)を贈与した場合(みなし譲渡)の課税標準の原則として正しいものはどれか。
選択肢
- 1贈与であるため課税標準はゼロである
- 2贈与の時における資産の価額(時価)に相当する金額を課税標準とする
- 3その資産の帳簿価額を課税標準とする
- 4その資産の取得価額を課税標準とする
正解
2. 贈与の時における資産の価額(時価)に相当する金額を課税標準とする
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解説
法人がその役員に対して資産を贈与した場合は、消費税法第4条第5項によりみなし譲渡として課税の対象となり、同法第28条第1項ただし書及び第3項により、その贈与の時における資産の価額(時価)に相当する金額が課税標準となる。したがって時価を課税標準とする記述が正しい。贈与で対価がなくても課税標準はゼロではない。課税標準は帳簿価額や取得価額ではなく、あくまで譲渡・贈与時の時価によるため、帳簿価額や取得価額を課税標準とする記述はいずれも誤りである。なお棚卸資産については別途、仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上とする取扱いがある。
一問一答
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