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消費税法難易度: 標準

税理士 一問一答消費税法 第133問

問題

簡易課税制度の事業区分の組合せとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1飲食店業は第4種事業、サービス業は第5種事業
  2. 2飲食店業は第5種事業、サービス業は第4種事業
  3. 3飲食店業は第3種事業、サービス業は第6種事業
  4. 4飲食店業は第2種事業、サービス業は第1種事業

正解

1. 飲食店業は第4種事業、サービス業は第5種事業

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解説

飲食店業は第4種事業(みなし仕入率60%)に区分され、サービス業(運輸通信業・金融保険業を含む)は第5種事業(みなし仕入率50%)に区分される(消費税法施行令57条)。飲食店業は第5種、サービス業は第4種とする内容は両者を取り違えており誤り。飲食店業は第3種、サービス業は第6種とする内容は、第3種が製造業・建設業、第6種が不動産業であることを踏まえると当てはまらず誤り。飲食店業は第2種、サービス業は第1種とする内容も、第2種が小売業、第1種が卸売業であり、飲食店業やサービス業には当たらないため誤りである。飲食店業が第4種である点は誤りやすいので注意を要する。

一問一答

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