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消費税法難易度: 標準

税理士 一問一答消費税法 第134問

問題

不動産業(不動産の仲介・賃貸・管理等)のみなし仕入率(事業区分)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1第5種事業(50%)
  2. 2第6種事業(40%)
  3. 3第4種事業(60%)
  4. 4第3種事業(70%)

正解

2. 第6種事業(40%)

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解説

不動産業は第6種事業に区分され、みなし仕入率は40%と6つの事業区分の中で最も低い(消費税法施行令57条)。平成27年4月以後開始課税期間から、それまで第5種に含まれていた不動産業が第6種として独立した。第5種事業(50%)は、かつて不動産業が含まれていた区分だが現在はサービス業等が対象であり誤り。第4種事業(60%)は飲食店業その他の事業に適用されるもので不動産業には当たらず誤り。第3種事業(70%)は製造業・建設業に適用されるものであり、不動産の仲介・賃貸を行う不動産業には当たらないため誤りである。不動産業のみなし仕入率が最も低い点を押さえておく必要がある。

一問一答

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