問題
2種類の事業を営む事業者について、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合の簡易課税の計算特例として正しいものはどれか。
選択肢
- 1全体の課税売上げに対して、75%以上を占める事業のみなし仕入率を適用できる
- 2必ず加重平均によってのみ計算しなければならない
- 3低い方のみなし仕入率を全体に適用しなければならない
- 4特例は一切なく、それぞれの事業ごとに区分計算するしかない
正解
1. 全体の課税売上げに対して、75%以上を占める事業のみなし仕入率を適用できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2種類以上の事業を営む場合、原則は事業ごとのみなし仕入率による加重平均で計算するが、特例として1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占めるときは、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに適用できる(消費税法施行令57条3項)。必ず加重平均によってのみ計算しなければならないとする内容は、この75%特例を無視しており誤り。低い方のみなし仕入率を全体に適用しなければならないとする内容は、3種類以上のうち特定2種類で75%以上となる場合の別の特例と混同しており誤り。特例は一切ないとする内容も、75%ルールが存在するため誤りである。この特例の適用は事業者の任意である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習