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消費税法難易度: 標準

税理士 一問一答消費税法 第139問

問題

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供(自ら材料を調達しない加工等)の事業区分として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1第2種事業(80%)
  2. 2第3種事業(70%)
  3. 3第4種事業(60%)
  4. 4第1種事業(90%)

正解

3. 第4種事業(60%)

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解説

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供は、たとえ製造業等に関連するものであっても第3種事業からは除かれ、第4種事業(みなし仕入率60%)に区分される(消費税法施行令57条、基本通達)。材料を自ら調達せず加工の役務のみを提供する場合が典型である。第2種事業(80%)は消費者向けの小売業に適用されるもので加工の役務提供には当たらず誤り。第3種事業(70%)は自ら材料を調達して製造する場合であり、加工賃のみを対価とする役務は明文で第3種から除かれるため誤り。第1種事業(90%)は卸売業に適用されるものであり、加工の役務提供には当たらないため誤りである。

一問一答

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