問題
貸倒れとして消費税額の控除を受けた売掛金を、その後回収した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1回収しても消費税では何ら調整しない
- 2回収した税込金額に係る消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する
- 3回収額を課税仕入れとして仕入税額控除する
- 4回収額の全額をそのまま納付する
正解
2. 回収した税込金額に係る消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
貸倒れに係る税額控除を受けた後、その貸倒れとした売掛金等の全部又は一部を回収したときは、回収した税込金額に含まれる消費税額を、回収した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(消費税法39条3項)。いったん控除した税額を、回収により売上税額として戻し入れる仕組みである。消費税では何ら調整しないとする内容は、回収時の再課税を無視しており誤り。回収額を課税仕入れとして仕入税額控除するとする内容は、控除ではなく売上税額への加算であるため誤り。回収額の全額をそのまま納付するとする内容も、加算するのは回収額に含まれる消費税額部分であって回収額そのものではないため誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習