問題
課税事業者であった期間の課税売上げについて、免税事業者となった後の課税期間に売上返品を行った場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者となった後でも売上対価の返還等に係る税額控除ができる
- 2過去の課税期間に遡って控除する
- 3免税事業者でも還付を受けられる
- 4免税事業者となった課税期間においては、売上対価の返還等に係る税額控除は適用されない
正解
4. 免税事業者となった課税期間においては、売上対価の返還等に係る税額控除は適用されない
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解説
売上げに係る対価の返還等に係る税額控除は、課税事業者である課税期間について適用される制度である。免税事業者となった課税期間においては、そもそも課税標準額に対する消費税額の計算を行わないため、過去の課税売上げに係る返品等を行っても売上対価の返還等に係る税額控除は適用されない。免税事業者となった後でも税額控除ができるとする内容は、免税期間には適用されない原則に反し誤り。過去の課税期間に遡って控除するとする内容も、遡及して控除する仕組みではないため誤り。免税事業者でも還付を受けられるとする内容も、免税事業者は申告・還付の対象外であるため誤りである。
一問一答
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