問題
電気通信利用役務の提供(電子書籍・音楽配信等)の内外判定は、どこを基準に行うか。
選択肢
- 1役務の提供を受ける者の住所又は本店所在地
- 2役務を提供する者の住所
- 3サーバーの所在地
- 4代金の決済銀行の所在地
正解
1. 役務の提供を受ける者の住所又は本店所在地
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解説
平成27年度改正により、電気通信利用役務の提供については、その役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととされた。したがって受け手の住所等が正解であり、受け手が国内にいれば国内取引として消費税の課税対象となる。「役務を提供する者の住所」は改正前の一般原則(役務提供地基準)の考え方で、国外事業者が国境を越えて配信する取引に対応できないため電気通信利用役務では採用されていない。「サーバーの所在地」は物理的設備の場所にすぎず判定基準ではない。「代金の決済銀行の所在地」も取引の実質と無関係であり、内外判定の基準として消費税法は採用していないため誤りである。
一問一答
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