問題
免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る調整について正しいものはどれか。
選択肢
- 1調整はできず在庫の仕入税額は切り捨てられる
- 2課税事業者となる日の前日に有する棚卸資産(免税期間中に仕入れたもの)の消費税額を、課税事業者となった課税期間の仕入税額控除に加算できる
- 3加算できるのは翌々期からである
- 4棚卸資産の全額を課税売上高に加算する
正解
2. 課税事業者となる日の前日に有する棚卸資産(免税期間中に仕入れたもの)の消費税額を、課税事業者となった課税期間の仕入税額控除に加算できる
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解説
免税事業者が課税事業者となった場合、課税事業者となる日の前日において有する棚卸資産で、免税事業者であった期間中に仕入れたものについては、その消費税額を課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除に加算できる。したがってこの記述が正解であり、免税期間中は控除できなかった在庫の税負担を課税転換時に取り戻す趣旨である。「調整できず切り捨てられる」は誤りで、法律上加算調整が認められている。「翌々期から加算できる」も誤りで、加算は課税事業者となった課税期間において行う。「棚卸資産の全額を課税売上高に加算する」も誤りで、調整は仕入税額控除の加算であって課税売上高の増額ではない。
一問一答
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