問題
新設法人(基準期間がない資本金1,000万円以上の法人)の納税義務と届出に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1新設法人は設立当初から必ず免税事業者となる
- 2基準期間がない事業年度でも資本金1,000万円以上であれば納税義務は免除されず、その期間中に調整対象固定資産を取得すると3年縛りの対象となり得る
- 3新設法人には調整対象固定資産の3年縛りは一切適用されない
- 4新設法人は課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれない
正解
2. 基準期間がない事業年度でも資本金1,000万円以上であれば納税義務は免除されず、その期間中に調整対象固定資産を取得すると3年縛りの対象となり得る
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解説
新設法人のうち、基準期間がない事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上であるものは、その基準期間がない各課税期間について納税義務が免除されない。さらにこれらの課税期間中に調整対象固定資産を取得し一般課税で申告した場合には3年縛りの対象となり得る。したがってこの記述が正解である。「設立当初から必ず免税事業者となる」は誤りで、資本金1,000万円以上の新設法人は課税事業者となる。「3年縛りは一切適用されない」も誤りで、調整対象固定資産の取得により制限の対象となる。「課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれない」も誤りで、資本金基準を満たす新設法人は選択届出を要せず当然に課税事業者となる。
一問一答
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