問題
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、課税事業者となった課税期間中に調整対象固定資産を取得し一般課税で申告した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1取得した課税期間の初日から3年間は課税事業者選択不適用届出書を提出できず、免税や簡易課税に戻れない
- 2取得した課税期間の翌期からすぐに免税事業者に戻れる
- 3調整対象固定資産の取得は届出の制限に一切影響しない
- 42年縛りが1年に短縮される
正解
1. 取得した課税期間の初日から3年間は課税事業者選択不適用届出書を提出できず、免税や簡易課税に戻れない
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解説
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった者が、その強制適用期間中に調整対象固定資産を取得して一般課税で申告した場合には、いわゆる3年縛りにより、取得した課税期間の初日から3年間は課税事業者選択不適用届出書及び簡易課税制度選択届出書を提出できず、免税事業者や簡易課税に戻ることができない。したがってこの記述が正解である。「翌期からすぐに免税事業者に戻れる」は誤りで、還付後すぐの免税転換を防ぐため3年間の制限が課される。「届出の制限に一切影響しない」も誤りで、調整対象固定資産の取得はまさに制限を強化する事由である。「2年縛りが1年に短縮される」も誤りで、縛りは短縮されるどころか3年に延長される。
一問一答
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