問題
郵便切手類の譲渡に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1郵便切手類の譲渡は、譲渡が行われる場所を問わず一律に課税の対象となる。
- 2郵便切手類の譲渡は、金券であるため常に不課税(課税対象外)である。
- 3日本郵便株式会社等や一定の場所における郵便切手類の譲渡は非課税であるが、金券ショップ等一般の事業者による譲渡は課税の対象となる。
- 4郵便切手類の譲渡は、これを購入した時点で常に課税仕入れとして仕入税額控除の対象となる。
正解
3. 日本郵便株式会社等や一定の場所における郵便切手類の譲渡は非課税であるが、金券ショップ等一般の事業者による譲渡は課税の対象となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
郵便切手類・印紙・証紙の譲渡のうち、日本郵便株式会社や郵便切手類販売所、簡易郵便局、地方公共団体等の一定の場所における譲渡は、非課税取引とされている(消費税法別表第一第4号)。これは切手・印紙が郵便サービス利用や納付の手段としての性格を持つためである。一方、金券ショップなど一般の事業者が行う郵便切手類の譲渡は、この非課税規定の対象外であり課税の対象となる。したがって「場所を問わず一律課税」や「常に不課税」という理解は誤りである。また、切手を購入した時点では原則として非課税のため課税仕入れとならず、実際に郵便物の発送等の役務提供を受けた時点で課税仕入れとして処理するのが原則である(継続適用を要件に購入時点で課税仕入れとする処理も認められる)。譲渡の場所によって課税・非課税が分かれる点が特徴である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習