問題
課税事業者選択不適用届出書に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1提出すれば当課税期間から直ちに免税事業者となる
- 2課税事業者を選択した事業者は、事業を廃止しても2年間は提出できない
- 3提出できるのは課税事業者となってから最短で3年経過後である
- 4原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が生じ、要件を満たせば免税事業者となる
正解
4. 原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が生じ、要件を満たせば免税事業者となる
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解説
課税事業者選択不適用届出書は、提出した日の属する課税期間の末日までに提出することで、原則としてその翌課税期間から効力が生じ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者に戻ることができる。したがって翌課税期間から効力が生じるとする記述が正しい。提出により当課税期間から直ちに免税となるわけではない。事業を廃止した場合は2年の継続適用の制限を受けずに提出できるため、廃止しても2年間提出できないとする記述は誤りである。原則的な継続適用期間は2年であり、調整対象固定資産を取得した等の特例がない限り最短3年ではないため、3年経過後でなければ提出できないとする記述も誤りである。
一問一答
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