問題
適格請求書等保存方式の下での帳簿及び請求書等の保存期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間
- 2課税期間の末日から3年間
- 3交付を受けた日から5年間
- 4保存義務はない
正解
1. 課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間
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解説
仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等を、その課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要がある(消費税法30条7項、施行令50条)。課税期間の末日から3年間とする内容は保存期間を誤って短くしており誤り。交付を受けた日から5年間とする内容も、起算日・期間ともに法令の定めと異なり誤り。保存義務はないとする内容は、原則として帳簿及び請求書等の両方の保存が仕入税額控除の要件とされているため誤りである。保存がない場合は原則として仕入税額控除が認められないため、実務上も適切な保存が重要となる。
一問一答
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