問題
相続税の納税義務者の区分と課税財産の範囲の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1居住無制限納税義務者 ― 取得財産のうち日本国内にあるもののみ
- 2非居住無制限納税義務者 ― 取得財産のうち国外にあるもののみ
- 3制限納税義務者 ― 取得財産の全部(国内・国外を問わない)
- 4制限納税義務者 ― 取得財産のうち日本国内にあるもののみ
正解
4. 制限納税義務者 ― 取得財産のうち日本国内にあるもののみ
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解説
相続税の課税財産の範囲は納税義務者の区分に一対一で対応して定まる。居住無制限納税義務者および非居住無制限納税義務者は、取得した財産の所在を問わずその全部が課税対象となり(相続税法2条1項)、制限納税義務者は取得した財産のうち日本国内にあるもののみが課税対象となる(2条2項)。したがって制限納税義務者と国内財産のみという組み合わせが正しい。居住無制限納税義務者を国内財産のみとする組み合わせは、無制限という名称が示す課税範囲の広さを取り違えたものである。非居住無制限納税義務者について国外財産のみとする区分は制度上存在せず、居住・非居住の別は財産取得者の住所が国内にあるか否かを示すにすぎず、いずれの無制限納税義務者も全世界財産課税である点に違いはない。制限納税義務者に全部課税とする組み合わせは、無制限と制限の内容を逆にしたものである。なお、財産が国内にあるかどうかの判定は相続税法10条によ り、不動産はその所在、預貯金は受入れをした営業所の所在などで決まる。区分の名称と課税範囲の対応は、納税義務者を学ぶうえでの最も基本的な骨格である。
一問一答
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