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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第132問

問題

令和6年以降の相続時精算課税で贈与を受けた土地または建物が、贈与後に災害により一定以上の被害を受けた場合の、相続時における加算価額の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1災害の有無にかかわらず、常に贈与時の価額で相続財産に加算する
  2. 2被害の有無にかかわらず、相続開始時の時価で加算する
  3. 3災害があっても加算価額の再計算は認められない
  4. 4被害を受けた部分に相当する金額を控除して、相続財産に加算する価額を再計算することができる

正解

4. 被害を受けた部分に相当する金額を控除して、相続財産に加算する価額を再計算することができる

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解説

令和6年から、相続時精算課税の適用を受けた土地または建物が、贈与の日から贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までの間に災害により一定(おおむね10分の1以上)の被害を受けた場合には、相続時に加算する価額について、その被害を受けた部分に相当する金額を控除して再計算できることとされた(相続税法21条の15等の災害特例)。したがって被害相当額を控除して再計算できるとする記述が正しい。「常に贈与時の価額で加算」は災害特例を無視しており誤り。「相続開始時の時価で加算」は精算課税の原則(贈与時の価額)に反する。「再計算は認められない」も特例に反し誤りである。

一問一答

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