問題
相続税法における特定納税義務者に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得していた個人で、相続または遺贈により財産を取得しなかった者をいう
- 2相続開始の年に被相続人から暦年課税による贈与を受けた者をいう
- 3国外に住所を有する相続人のうち、日本国籍を有しない者をいう
- 4遺言により包括遺贈を受けた、相続人以外の個人をいう
正解
1. 被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得していた個人で、相続または遺贈により財産を取得しなかった者をいう
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定納税義務者とは、被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した個人で、相続または遺贈により財産を取得しなかった者をいう(相続税法1条の3第1項5号)。相続時精算課税制度(21条の9以下)は、贈与の時点では特別控除等により軽減された贈与税を課し、相続の時に贈与財産を相続財産と合算して相続税で精算する仕組みであるため、相続で何も取得しなかった受贈者にも相続税の納税義務を負わせる必要があり、この類型が設けられている。特定納税義務者は、精算課税適用財産を相続または遺贈により取得したものとみなされて課税される(21条の16)。相続開始の年に暦年課税の贈与を受けた者という定義は誤りであり、その者は相続等で財産を取得した場合に生前贈与加算(19条)の対象となるにすぎない。国外住所・外国籍という属性は、無制限納税義務者か制限納税義務者かという課税財産の範囲の区分(1条の3第1項2号・3号)の判定要素であって、特定納税義務者の定義とは無関係である。包括受遺者は遺贈により財産を取得した者そのものであるから、相続または遺贈により財産を取得しなかった者という要件と正反対である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習