問題
相続税の納税義務者に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国内に住所を有する相続人であっても、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格で滞在する者で相続開始前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの(一時居住者)が外国人被相続人等から財産を取得した場合、取得した国外財産は課税対象とならない
- 2一時居住者に該当する相続人は、取得した国内財産についても相続税の納税義務を負わない
- 3一時居住者の判定は、相続開始前5年以内に国内に住所を有していた期間の合計が3年以下かどうかにより行う
- 4日本国籍を有する相続人も、国内での滞在期間が短ければ一時居住者に該当することがある
正解
1. 国内に住所を有する相続人であっても、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格で滞在する者で相続開始前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの(一時居住者)が外国人被相続人等から財産を取得した場合、取得した国外財産は課税対象とならない
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解説
一時居住者とは、相続開始の時において出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって滞在する者で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう(相続税法1条の3第3項1号)。国内に住所を有する財産取得者は原則として居住無制限納税義務者となるが、一時居住者に該当し、かつ被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合には無制限納税義務者から除かれ、制限納税義務者として国内財産のみが課税される。就労等で一時的に日本に滞在する外国人材について、本国等にある国外財産にまで日本の相続税が及ぶことが人材受入れの障害とならないよう設けられた仕組みである。一時居住者であっても国内財産には課税されるため、納税義務を全く負わないという理解は誤りである。判定基準は相続開始前5年以内3年以下ではなく、15年以内10年以下である。また、一時居住者は別表第一の在留資格をもって滞在する者を前提とするため、在留資格を必要としない日本国籍者が一時居住者に該当する余地はない。定義の数値と適用場面を正確に押さえたい。
一問一答
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