問題
相続税の算出税額から各種税額控除を適用する順序として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者の税額軽減→贈与税額控除→障害者控除→未成年者控除→相次相続控除→外国税額控除
- 2贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→外国税額控除
- 3外国税額控除→相次相続控除→障害者控除→未成年者控除→配偶者の税額軽減→贈与税額控除
- 4未成年者控除→障害者控除→贈与税額控除→配偶者の税額軽減→外国税額控除→相次相続控除
正解
2. 贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→外国税額控除
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解説
各種税額控除は、算出相続税額(2割加算後)から次の順序で適用される。まず贈与税額控除(相続税法19条)、次に配偶者に対する相続税額の軽減(19条の2)、続いて未成年者控除(19条の3)、障害者控除(19条の4)、相次相続控除(20条)、最後に外国税額控除(20条の2)である。条文の配列どおりの順序と覚えるとよい。この順序が意味を持つのは、控除ごとに性質の違いがあるためである。暦年課税分の贈与税額控除と配偶者の税額軽減は控除不足が生じても還付や他の者への転用がないのに対し、未成年者控除と障害者控除の控除不足額は扶養義務者の税額から控除でき、相続時精算課税に係る贈与税額(21条の15等)は控除しきれなければ還付される。配偶者の税額軽減を最初に置く順序や、外国税額控除から始める逆順の適用、未成年者控除から始める順序は、いずれも法定の順序と異なり誤りである。計算問題では適用順序を誤ると各控除の控除可能額や控除不足額の計算がずれるため、19条から20条の2へという条文番号の流れで正確に記憶しておきたい。
一問一答
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