問題
被相続人甲の課税価格の合計額は2億円(うち妻の取得した財産の課税価格は1億円)、相続人は妻と子2人であり、相続税の総額は2,700万円である。配偶者に対する相続税額の軽減を適用した場合、妻の納付すべき相続税額はいくらか(他の税額控除は考慮しない)。
選択肢
- 11,350万円
- 2675万円
- 3270万円
- 40円
正解
4. 0円
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解説
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)による軽減額は、相続税の総額に、課税価格の合計額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額と、配偶者の実際の取得額とのいずれか少ない金額が占める割合を乗じて計算する。本問では、配偶者の法定相続分相当額は2億円×1/2=1億円であり、1億6,000万円の方が多いため限度額は1億6,000万円となる。妻の実際の取得額1億円はこの限度額以下であるため軽減対象は1億円全額となり、軽減額は2,700万円×1億円÷2億円=1,350万円である。一方、妻の算出相続税額は相続税の総額に按分割合0.5を乗じた2,700万円×1億円÷2億円=1,350万円であるから、軽減額と算出税額が一致し、納付すべき相続税額は0円となる。1,350万円は軽減適用前の算出税額であり、675万円や270万円は按分割合や軽減額の計算を誤った金額である。配偶者の取得額が1億6,000万円以下に収まる限り配偶者に納付税額は生じないという制度の帰結を、計算過程を通じて確認する問題である。
一問一答
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