問題
被相続人からの生前贈与について、相続時精算課税を選択した場合と暦年課税の場合の、相続税における持ち戻し(加算)の取扱いに関する記述として、令和6年以降の制度に照らして正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税は選択後の贈与(年110万円基礎控除後)がすべて加算対象となる一方、暦年課税は相続開始前一定期間(段階的に7年へ延長)の贈与のみが加算対象となる
- 2両者とも生前贈与は一切加算されない
- 3暦年課税は選択後のすべての贈与が加算される
- 4相続時精算課税による贈与は相続財産に加算されない
正解
1. 相続時精算課税は選択後の贈与(年110万円基礎控除後)がすべて加算対象となる一方、暦年課税は相続開始前一定期間(段階的に7年へ延長)の贈与のみが加算対象となる
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解説
相続時精算課税を選択した贈与は、年110万円の基礎控除後の残額が、選択後の全期間にわたって相続財産に加算される。一方、暦年課税による贈与は、相続開始前の一定期間内のもののみが生前贈与加算の対象となり、この期間は令和6年以降、従来の3年から段階的に7年へ延長される。したがって両者の違いを正しく述べた記述が正解である。「両者とも一切加算されない」「暦年課税は選択後すべて加算」「精算課税は加算されない」は、いずれも各制度の持ち戻しの仕組みを誤って述べており正しくない。加算範囲の違いが両制度選択の重要な判断材料となる。
一問一答
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