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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第131問

問題

相続時精算課税を選択している父からの贈与で、過去に特別控除2,500万円を全額使い切っている。令和7年中に同じ父から現金600万円の贈与を受けた(この年に他の贈与はない)。納付すべき贈与税額はいくらか。

選択肢

  1. 1120万円
  2. 290万円
  3. 398万円
  4. 4110万円

正解

3. 98万円

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解説

令和6年以降の相続時精算課税では、まず年110万円の基礎控除を差し引く。600万円-110万円=490万円となる。特別控除は既に全額使い切っているため残額はなく、490万円全額が課税対象となる。これに一律20%を乗じて490万円×20%=98万円が正しい贈与税額である。「120万円」は基礎控除110万円を差し引かず600万円に20%を乗じたもの。「90万円」は控除額の適用を誤ったもの。「110万円」は基礎控除の金額を税額と取り違えた誤りである。特別控除を使い切った後は、年110万円基礎控除後の全額に一律20%が課される点を押さえる。

一問一答

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