問題
相続税の延納・物納および連帯納付義務に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1物納に充てる財産の収納価額は、原則として物納許可時の市場での売却価額による
- 2物納に充てる財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の相続税評価額による
- 3延納は金銭での分割納付を認める制度ではなく、納税の免除を認める制度である
- 4共同相続人には他の相続人の相続税についての連帯納付義務は一切生じない
正解
2. 物納に充てる財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の相続税評価額による
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解説
物納に充てた財産を国が収納する際の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となったその財産の価額、すなわち相続税評価額による(相続税法43条)。よって収納価額は相続税評価額によるとするのが正しく、物納許可時の市場での売却価額によるとするのは原則に反し誤り。延納は相続税を年賦で分割納付することを認める制度であって納税の免除ではないため、免除を認める制度とするのは誤り。共同相続人は各自が受けた利益の価額を限度に他の相続人の相続税について連帯納付義務を負うため、連帯納付義務が一切生じないとするのも誤りである。
一問一答
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