問題
被相続人甲の相続人は、妻、長男及び長女の3人である。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 14,800万円
- 24,200万円
- 35,400万円
- 43,600万円
正解
1. 4,800万円
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解説
遺産に係る基礎控除額は、相続税法15条により3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する。本問の法定相続人は妻、長男及び長女の3人であるから、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる。4,200万円は法定相続人を2人として計算した金額、5,400万円は4人として計算した金額であり、いずれも人数の数え誤りによるものである。3,600万円は定額部分と比例部分の組合せを誤った計算に相当し、正しくない。基礎控除額の計算はあらゆる相続税計算の出発点であり、法定相続人の数を1人誤ると600万円単位で課税遺産総額がずれ、相続税の総額まで連鎖的に誤ることになる。配偶者は常に相続人となり(民法890条)、子は第一順位の血族相続人である(民法887条)から、本問で3人と数えることに疑義はない。なお、法定相続人の数には相続の放棄をした者を含める、養子の算入数に制限があるなどの特則(相続税法15条2項)があり、応用問題ではこれらの適用が論点となるため、基本の算式と併せて整理しておきたい。
一問一答
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