問題
継続性の原則における「正当な理由による変更」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大規模な経営環境の変化に対応して、より適切な表示を行うために減価償却方法を変更する場合は、正当な理由による変更となり得るが、その場合でも変更の事実等の注記が必要である
- 2利益を増加させる方向への変更は、株主の利益になるため常に正当な理由による変更と認められる
- 3正当な理由により会計処理の方法を変更した場合は、財務諸表にその事実を注記する必要はない
- 4会計処理の方法の変更が認められるのは、法令の改正により従来の方法が禁止された場合に限られる
正解
1. 大規模な経営環境の変化に対応して、より適切な表示を行うために減価償却方法を変更する場合は、正当な理由による変更となり得るが、その場合でも変更の事実等の注記が必要である
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解説
継続性の原則は処理の原則および手続のみだりな変更を禁じるが、正当な理由がある場合の変更まで禁じるものではない。大規模な経営環境の変化などにより、変更後の方法が企業の実態をより適切に表すことになる場合は正当な理由となり得る。もっとも、変更が行われると財務諸表の期間比較性が損なわれるため、変更の事実や影響等を注記して利害関係者の判断を誤らせないようにすることが求められる。したがって「正当な理由による変更となり得るが、その場合でも変更の事実等の注記が必要である」という記述が正しい。「利益を増加させる方向への変更は、株主の利益になるため常に正当な理由による変更と認められる」は誤りで、正当性は変更の方向ではなく企業の実態をより適切に表示するか否かで判断され、利益操作を目的とする変更こそ本原則が排除しようとするものである。「財務諸表にその事実を注記する必要はない」は誤りで、正当な変更であっても期間比較性への影響を開示する必要がある。「法令の改正により従来の方法が禁止された場合に限られる」も誤りで、法令改正は正当な理由の一例にすぎず、経営環境の変化等の経済的実態に基づく変更も正当な理由となり得る。
一問一答
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