問題
企業会計基準第29号における履行義務の識別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1顧客が財又はサービスから単独で又は容易に利用できる他の資源と組み合わせて便益を享受でき、かつ、当該財又はサービスを移転する約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合、その財又はサービスは別個のものとして独立の履行義務となる
- 2一つの契約からは常に一つの履行義務のみが識別され、複数の履行義務が識別されることはない
- 3履行義務は法的な契約書に明記された義務に限られ、取引慣行から生じる約束が履行義務となることはない
- 4機械の販売とその据付サービスは、いかなる場合も単一の履行義務として扱わなければならない
正解
1. 顧客が財又はサービスから単独で又は容易に利用できる他の資源と組み合わせて便益を享受でき、かつ、当該財又はサービスを移転する約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合、その財又はサービスは別個のものとして独立の履行義務となる
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解説
収益認識に関する会計基準では、約束した財又はサービスが別個のものである場合、それぞれについて履行義務を識別する。別個のものとされるのは、顧客がその財又はサービスから単独で又は容易に利用できる他の資源と組み合わせて便益を享受できること、および当該財又はサービスを顧客に移転する約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できることの両方を満たす場合であり、この二つの要件を述べた記述が正しい。「一つの契約からは常に一つの履行義務のみが識別される」という記述は誤りで、商品の販売と保守サービスのように、一つの契約に複数の別個の財又はサービスが含まれていれば複数の履行義務が識別される。「履行義務は法的な契約書に明記された義務に限られる」という記述も誤りで、取引慣行等により顧客が財又はサービスの提供について合理的な期待を有する場合には、契約書に明記されていない約束も履行義務となり得る。「機械の販売とその据付サービスは、いかなる場合も単一の履行義務として扱う」とする記述も誤りで、据付が単純で他の事業者でも提供できる場合など、別個のものの要件を満たすときはそれぞれ独立の履行義務として識別される。
一問一答
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