問題
企業会計基準第29号における取引価格の履行義務への配分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引価格は、各履行義務の原価の比率に基づいて機械的に配分しなければならない
- 2取引価格は、契約書に項目別の金額の記載があれば、実態にかかわらず常にその金額どおりに配分する
- 3取引価格は、原則として、契約において識別したそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの独立販売価格の比率に基づいて配分する
- 4独立販売価格が直接観察できない場合には、取引価格の配分自体を行わず、契約全体を単一の履行義務として扱う
正解
3. 取引価格は、原則として、契約において識別したそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの独立販売価格の比率に基づいて配分する
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解説
収益認識に関する会計基準は、履行義務への取引価格の配分を、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を描写するように行うものとし、原則として、契約において識別したそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの独立販売価格の比率に基づいて配分することを求めている。したがってこの内容の記述が正しい。「各履行義務の原価の比率に基づいて機械的に配分しなければならない」は誤りで、配分の基礎は原価ではなく独立販売価格であり、予想コストに利益相当額を加算するアプローチは独立販売価格を見積る方法の一つにすぎない。「契約書に項目別の金額の記載があれば、実態にかかわらず常にその金額どおりに配分する」も誤りで、契約上の内訳金額が独立販売価格の比率を反映していない場合には、そのまま配分に用いることはできない。「独立販売価格が直接観察できない場合には、取引価格の配分自体を行わず、契約全体を単一の履行義務として扱う」も誤りで、観察可能な価格がない場合には、市場の評価や予想コスト等に基づき独立販売価格を見積ったうえで配分を行う。
一問一答
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