問題
企業会計基準第29号(適用指針を含む)における返品権付き販売の会計処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1返品権付きで商品を販売した場合、返品期限が経過するまで販売額の全額について収益を認識できない
- 2返品されると見込まれる商品の対価については収益を認識せず、返金負債を認識する
- 3返品されると見込まれる部分も含めて、販売時に対価の全額を収益として認識する
- 4返品権付き販売では、顧客から受け取った対価の全額を契約資産として計上する
正解
2. 返品されると見込まれる商品の対価については収益を認識せず、返金負債を認識する
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解説
返品権付きで商品を販売した場合、収益認識に関する会計基準および適用指針の下では、企業が権利を得ると見込む対価の額、すなわち返品が見込まれる分を除いた額で収益を認識し、返品されると見込まれる商品の対価については収益を認識せずに返金負債を認識する。あわせて、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利を返品資産として認識する。したがって「返品されると見込まれる商品の対価については収益を認識せず、返金負債を認識する」という記述が正しい。「返品期限が経過するまで販売額の全額について収益を認識できない」は誤りで、返品の見込みを合理的に見積ることができる限り、見込み分を除いた部分は販売時に収益として認識される。「返品されると見込まれる部分も含めて、販売時に対価の全額を収益として認識する」は、返品見込額という変動対価の見積りを無視して収益を過大に計上するものであり誤りである。「顧客から受け取った対価の全額を契約資産として計上する」も誤りで、契約資産は移転済みの財又はサービスと交換に受け取る対価に対する条件付きの権利を表す資産であり、受け取った対価そのものや返金の義務を表す科目ではない。
一問一答
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