問題
費用配分の原則の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地についても、利用に応じて取得原価を規則的に配分するため減価償却を行う
- 2棚卸資産の取得原価は、先入先出法や平均原価法等の方法により、当期の費用となる部分と期末資産として繰り越される部分とに配分される
- 3売買目的有価証券の時価評価は、費用配分の原則の典型的な適用例である
- 4費用配分の原則は損益計算書のための原則であるから、貸借対照表における資産の評価額とは無関係である
正解
2. 棚卸資産の取得原価は、先入先出法や平均原価法等の方法により、当期の費用となる部分と期末資産として繰り越される部分とに配分される
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解説
「棚卸資産の取得原価は、先入先出法や平均原価法等の方法により、当期の費用となる部分と期末資産として繰り越される部分とに配分される」が正しい。費用配分の原則は費用性資産の取得原価を消費・利用に応じて各期間へ配分する原則であり、棚卸資産では払出単価の計算、償却性固定資産では減価償却がその適用例である。「土地についても…減価償却を行う」は誤りで、土地は利用や時の経過によって価値が減少しない非償却資産であるため、費用配分の対象とならない。「売買目的有価証券の時価評価は…典型的な適用例である」も誤りで、時価評価は取得原価の配分ではなく期末時点の時価による再測定であり、費用配分の原則とは別個の評価思考に基づく処理である。「損益計算書のための原則であるから、貸借対照表における資産の評価額とは無関係」との記述も誤りで、配分後に残る未費消原価がそのまま貸借対照表価額となるため、費用配分は期間損益計算と資産評価の両面を同時に規定している。
一問一答
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