問題
繰延税金資産及び繰延税金負債の貸借対照表上の表示に関する記述として、現行制度上正しいものはどれか。
選択肢
- 1関連した資産・負債の分類に基づき、流動項目と固定項目とに区分して表示する
- 2繰延税金資産は原則として流動資産の区分に表示する
- 3繰延税金資産と繰延税金負債は、納税主体を問わず一切相殺せずに総額で表示する
- 4繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し、同一納税主体ごとに相殺して表示する
正解
4. 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し、同一納税主体ごとに相殺して表示する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成30年に公表された企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」により、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされ、従来の流動・固定分類は廃止された。改正前は「関連した資産・負債の分類に基づき流動項目と固定項目に区分する」方法が採られていたが、この方法は差異の解消時期と表示区分との対応が必ずしも明確でなく、国際的な会計基準では非流動区分への一本化が行われていることも踏まえて見直された。したがって「繰延税金資産を流動資産の区分に表示する」という記述は現行制度では誤りである。また表示に当たって、同一納税主体に係る繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して表示するため、「一切相殺せずに総額で表示する」という説明も適切でない。他方、異なる納税主体のものは相殺しない。「税効果会計に係る会計基準」本体と一部改正の関係を整理して理解しておきたい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習