問題
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」における通常の販売目的で保有する棚卸資産の期末評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする
- 2取得原価と正味売却価額とのいずれか低い方の価額により評価するか否かを、毎期自由に選択できる
- 3期末における再調達原価をもって貸借対照表価額とすることが原則とされている
- 4時価をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額はすべて当期の損益として処理する
正解
1. 取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする
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解説
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」は、通常の販売目的で保有する棚卸資産について「取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする」と定める。これは収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった部分を帳簿価額に反映させる強制的な簿価切下げである。「いずれか低い方の価額により評価するか否かを、毎期自由に選択できる」との記述は、かつての企業会計原則下で任意適用とされた低価法の説明であり、切下げが強制される現行基準の下では誤りである。「再調達原価をもって貸借対照表価額とすることが原則」も誤りで、再調達原価は原材料等につき正味売却価額と歩調を合わせて動くと想定される場合に代用が認められる例外的な数値にすぎない。「時価をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額はすべて当期の損益として処理する」のはトレーディング目的で保有する棚卸資産の処理であり、通常の販売目的の棚卸資産には妥当しない。
一問一答
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