問題
資産除去債務における有形固定資産の「除去」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1除去とは有形固定資産を用役提供から除外することをいい、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、転用や用途変更は含まれない
- 2有形固定資産が遊休状態になった場合も、除去に該当する
- 3除去には、有形固定資産の転用や用途変更も含まれる
- 4除去とは物理的な廃棄のみをいい、売却による処分は含まれない
正解
1. 除去とは有形固定資産を用役提供から除外することをいい、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、転用や用途変更は含まれない
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解説
企業会計基準第18号によれば、除去とは有形固定資産を用役提供から除外することをいい(一時的に除外する場合を除く)、その具体的な態様には売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれる一方、転用や用途変更は含まれない。資産が企業内で引き続き使用される限り除去には当たらないという線引きがなされている。『遊休状態になった場合も除去に該当する』という記述は、同基準が遊休状態を除去に該当しないものと明示していることに反し誤りである。遊休は使用の中断であって、用役提供からの最終的な除外とはいえないためである。『除去には転用や用途変更も含まれる』という記述は、これらが当該資産の使用の継続にほかならず、除去の範囲から明文で除かれていることに反し誤りである。『物理的な廃棄のみをいい、売却による処分は含まれない』という記述は、売却も用役提供からの除外の一態様として除去に含まれることに反し誤りである。除去の範囲は資産除去債務の計上の要否を直接左右するため、定義とあわせて正確に押さえる必要がある。
一問一答
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