問題
会社法における剰余金と分配可能額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金や資本準備金も、法定の減少手続を経ることなくそのまま配当の原資にすることができる
- 2会社法上の剰余金は、おおむねその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計として算定され、資本金や準備金は債権者保護の観点から直接の配当原資とはならない
- 3剰余金の額は、利益準備金と資本準備金の合計額として算定される
- 4分配可能額は、当期純利益の額と常に一致する
正解
2. 会社法上の剰余金は、おおむねその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計として算定され、資本金や準備金は債権者保護の観点から直接の配当原資とはならない
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解説
会社法上の剰余金の額は同法446条により定められ、おおむねその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計として算定される。資本金や資本準備金・利益準備金は、会社債権者の引当てとなる会社財産を維持するために拘束された部分であり、株主総会の決議や債権者異議手続といった法定の減少手続を経て剰余金へ振り替えられない限り、配当の原資とはならない。『資本金や資本準備金も法定の減少手続を経ることなくそのまま配当の原資にすることができる』という記述は、この維持拘束の仕組みに反し誤りである。『剰余金の額は利益準備金と資本準備金の合計額として算定される』という記述は、準備金がむしろ剰余金から除かれる拘束項目であることに反し誤りである。『分配可能額は当期純利益の額と常に一致する』という記述は、分配可能額が過年度からの留保利益やその他資本剰余金を含む剰余金を基礎とし、さらに自己株式の帳簿価額の控除などの調整を経て算定されることに反し誤りである。会計上の区分と会社法の分配規制の対応関係を意識したい。
一問一答
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