問題
分配可能額の算定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分配可能額は、剰余金の額を基礎として、自己株式の帳簿価額等を控除するなどの調整を加えて算定される
- 2保有する自己株式の帳簿価額は、分配可能額に加算される
- 3分配可能額の算定上、その他有価証券評価差額金の借方残高(評価差損)は考慮されない
- 4分配可能額は、貸借対照表の純資産の部の合計額と常に一致する
正解
1. 分配可能額は、剰余金の額を基礎として、自己株式の帳簿価額等を控除するなどの調整を加えて算定される
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解説
会社法461条2項によれば、分配可能額は剰余金の額を基礎として、自己株式の帳簿価額や最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合の対価の額、さらに法務省令で定める額(のれん等調整額に係る控除やその他有価証券評価差額金の借方残高など)を控除して算定される。剰余金がそのまま分配できるのではなく、換金価値や評価の不確実性を考慮した調整が加えられる構造となっている。『保有する自己株式の帳簿価額は分配可能額に加算される』という記述は、自己株式が既に株主へ会社財産を払い戻した部分として分配可能額から控除されることに反し誤りである。『その他有価証券評価差額金の借方残高は考慮されない』という記述は、評価差損に相当する額が法務省令の定めにより分配可能額から控除されることに反し誤りである。『分配可能額は貸借対照表の純資産の部の合計額と常に一致する』という記述は、純資産に資本金・準備金といった分配できない拘束部分や株主資本以外の項目が含まれることに反し誤りである。
一問一答
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