問題
連結財務諸表における子会社の判定基準に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1他の企業の発行済株式の過半数を所有する場合に限り、子会社と判定される
- 2他の企業の議決権の20%以上を所有していれば、子会社と判定される
- 3役員を派遣している事実のみをもって、子会社と判定される
- 4意思決定機関を支配しているかどうかという支配力基準により判定され、議決権の過半数を所有する場合のほか、40%以上50%以下の所有でも一定の要件を満たす場合等が含まれる
正解
4. 意思決定機関を支配しているかどうかという支配力基準により判定され、議決権の過半数を所有する場合のほか、40%以上50%以下の所有でも一定の要件を満たす場合等が含まれる
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解説
企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」は、連結の範囲の判定について支配力基準を採用している。子会社とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関、すなわち意思決定機関を支配している場合の当該他の企業をいい、自己の計算において議決権の過半数を所有している場合のほか、議決権の40%以上50%以下を所有し、かつ、緊密な者及び同意している者の議決権と合わせて過半数を占めている場合や、取締役会の構成員の過半数を占めている場合など、一定の要件を満たして意思決定機関を支配していると認められる場合も含まれる。「発行済株式の過半数を所有する場合に限る」という持株基準では、過半数に満たない所有でも役員派遣や資金提供、重要な契約等を通じて実質的に支配している実態を連結に反映できず、意図的な連結外しの余地を残すため、実質的な支配関係の有無に着目する支配力基準が採用された。「20%以上」は関連会社を判定する影響力基準の水準であり、「役員派遣の事実のみ」で判定するものでもない。
一問一答
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