問題
税効果会計の方法のうち、資産負債法の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1損益計算書上の収益・費用と益金・損金の期間差異に着目し、差異発生年度の税率で繰延税金を計算して、税率が変更されても再計算しない方法
- 2法人税等の額をその納付すべき年度の費用としてそのまま計上する方法
- 3会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との差異である一時差異に着目し、差異が解消する年度の税率により繰延税金資産・負債を計算する方法
- 4すべての差異について将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて繰延税金を計算する方法
正解
3. 会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との差異である一時差異に着目し、差異が解消する年度の税率により繰延税金資産・負債を計算する方法
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解説
資産負債法は、貸借対照表に着目し、会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との差異である一時差異について、その解消年度に適用される税率(決算日現在公布されている改正後税率)を用いて繰延税金資産・負債を計算する方法であり、現行の「税効果会計に係る会計基準」が採用する考え方である。この方法によれば、繰延税金資産は将来の税金減額効果、繰延税金負債は将来の税金増額効果という資産・負債としての実体を適切に表現できる。「差異発生年度の税率で計算し税率変更時も再計算しない」という説明は繰延法のものであり、繰延法は損益計算書上の期間差異に着目して法人税等調整額による損益の対応を重視する考え方である。「納付すべき年度の費用としてそのまま計上する」のは税効果会計を適用しない場合の処理にすぎない。また繰延税金資産・負債について「現在価値に割り引く」処理は、基準上行わないこととされている。
一問一答
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