問題
強制執行の前提となる「債務名義」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1確定判決は債務名義となるが、強制執行をするには原則として執行文の付与を受ける必要がある
- 2強制執行の認諾文言が付された公正証書(執行証書)は、金銭の一定額の支払等を目的とする請求について債務名義となる
- 3裁判上の和解を記載した和解調書や、確定した仮執行宣言付支払督促も債務名義に含まれる
- 4当事者間で作成された通常の私製の金銭消費貸借契約書は、それ自体で債務名義となり、直ちに強制執行を申し立てることができる
正解
4. 当事者間で作成された通常の私製の金銭消費貸借契約書は、それ自体で債務名義となり、直ちに強制執行を申し立てることができる
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解説
強制執行をするには、請求権の存在と内容を公的に証明する「債務名義」が必要である(民事執行法22条)。債務名義の典型は確定判決であり、執行にあたっては原則として執行文の付与を受ける必要がある(26条)。執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)は、金銭一定額の支払等を目的とする請求について債務名義となる(22条5号)。裁判上の和解調書や仮執行宣言付支払督促も債務名義に含まれる。これに対し、当事者が私的に作成した通常の契約書は、たとえ債権の存在を示していても債務名義ではなく、それだけで強制執行を申し立てることはできない。執行するには別途訴訟等で債務名義を取得する必要がある。したがって私製契約書で直ちに強制執行できるとする記述が適切でない。
一問一答
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